FX取引をしていても、必ずしも全員確定申告をしなければならないわけではありません。
では実際にどのような場合に確定申告しなければならないかをチェックしましょう。
個人の場合は、FX取引で得た利益は「先物取引に係る雑所得」として申告分離課税の対象となり、税率は一律20.315%です(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)。
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対し2.1%(所得税15%×2.1%=0.315%)が課されます。
損益通算をしてもまだ損失が残っている場合は、翌年以降3年間に渡って、FX取引や他の取引所先物取引等で発生した利益から損失額を控除できます。
この控除を受けるには、損失が出た年(X年)だけでなく、翌年以降も損失額がなくなるまでは最大4年間続けて確定申告する必要があります。取引が一切ない年も確定申告が必要です。
X年の損益が▲100万円だったとして、
① 1年目(翌年)の損益が+20万円の場合は、X年の損益▲100万円から20万円を相殺できます。翌年への損失繰越は▲80万円です。
② 2年目の損益が+50万円の場合は、翌年への損失繰越は▲30万円です(50万円-80万円)。
③ 3年目の損益が+80万円の場合は、当該年の課税対象額は50万円です(80万円-30万円)。
その年の1月1日から12月31日の取引終了までに発生した益金(売買による為替差益およびスワップポイントの収益)が、その年のFX取引による「先物取引にかかる雑所得等の金額」です。
所得金額の計算方法は以下です。
所得金額=①粗利益-②必要経費-③損失繰越額
① 1年間に決済した取引の為替損益とスワップポイントによる損益の合計。
② 取引の売買手数料や振込手数料、そのほかの経費など
必要経費※として認められる可能性があるのは、FX取引のために直接に要した経費に限ります。
通信費 | 電話・プロバイダ料金 |
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新聞・図書費 | 専門紙・書籍・雑誌の代金 |
パソコン購入費 | 減価償却費として計上 |
セミナー受講費 | それに伴う交通費も |
会議費 | 取引会社との打合せ費用 |
事務用品費 | 筆記用具など |
※詳しくは税務署に確認ください。必要経費を計上する際には、原則として領収書などの証明書類が必要です。
③ 前年までの取引による損失。前年までに「損失の繰越控除」の申告をした場合のみ適用されます。損失の繰越は最大3年間適用されます。
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