外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)、およびその家族、ならびにこれらの方が実質的支配者である法人を指します。
外国PEPsの対象は、以下に該当する方です。
外国PEPsに該当する親族の範囲(例)
外国PEPsに含まれる家族の範囲として、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係にある方を含む)、父母、実子、および兄弟姉妹、配偶者の父母、または実子以外の子が該当します。
なお、過去に外国政府等において重要な地位にあった場合、退任後の経過期間に定めはありません。
外国の重要な公的地位にある(あった)方の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。