外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは

外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)、およびその家族、ならびにこれらの方が実質的支配者である法人を指します。

外国PEPsの対象は、以下に該当する方です。

  1. 外国の元首
  2. 外国において下記の職にある者
    • ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議または参議院副議長に相当する職
    • ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代または全権委員に相当する職
    • ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
    • ・中央銀行の役員
    • ・予算について国会の議決を経または承認を受けなければならない法人の役員
  3. 過去に①または②であった者
  4. ①~③の家族
    下図:外国PEPsに該当する親族の範囲(例)をご参照ください。
  5. ①~④が実質的支配者である法人

外国PEPsに該当する親族の範囲(例)

外国PEPsに該当する親族の範囲

外国PEPsに含まれる家族の範囲として、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係にある方を含む)、父母、実子、および兄弟姉妹、配偶者の父母、または実子以外の子が該当します。
なお、過去に外国政府等において重要な地位にあった場合、退任後の経過期間に定めはありません。
外国の重要な公的地位にある(あった)方の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。