ニュースリリース
/2021年

2021年11月22日

その他

重要不稼働口座や外国籍・法人のお客さまの口座開設に関する注意事項

当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対応を強化する観点から、12月6日(月)以降、店頭外国為替証拠金取引約款を改定し、取引制限や口座開設に関して以下の運用としますので、該当するお客さまはご注意ください。

【長期間取引のないお客さま】
取引口座を開設されて以降、取引証拠金の残高を問わず、5年以上、入金、出金、取引、ログインが一切ない場合には、事前に通告することなく、当社の裁量でお客さまの取引を制限することがあります。

【外国籍のお客さま(法人の場合は、実質的支配者または取引担当者)】
在留資格に紐づく在留期間が1年を超えている場合のみ、取引口座の開設をお申し込みいただけます。

【法人のお客さま】
(1)口座開設
次の基準を満たしている場合のみ、取引口座の開設をお申し込みいただけます。
①実質的支配者および取引担当者の本人確認書類をご提出いただける。
②実質的支配者および取引担当者のいずれもが国内に住所を有している。 
③実質的支配者に関する該当性を当社が確認できる(必要な書類等を申し込み時にご提出いただきます)。
④特定非営利活動法人の場合には、認定特定非営利活動法人または特例認定非営利活動法人として関係法令で定める認定を受けている。

(2)継続的な適合性確認
当社は、既存の法人のお客さまについても、(1)の基準に適合しているか継続的に確認させていただき、取引を継続いただくことが不適当と合理的に判断したときには、お客さまに事前に通告することなく直ちに取引を停止し、契約を解約できるものとします。