FXは副業にあたらない!公務員や会社員がトレードする場合の注意点や税金について解説

FXは副業にあたらない!公務員や会社員がトレードする場合の注意点や税金について解説

▼ この記事を書いた人

松田 聡子 氏

日本FP協会認定CFP・DCアドバイザー・証券外務員二種

松田 聡子 氏

明治大学卒業後、ITエンジニア、国内生保での法人営業を経て、2007年より独立系FPとして開業。コンサルティングの他、企業型確定拠出年金講師や執筆活動に従事。人生100年時代を最後まで自分らしく生きるためのお金のアドバイスと情報発信がライフワーク。

FXの取引に興味はあるけれど、勤務先で副業が禁止されているのでできないと思っている公務員や会社員の人は多いのではないでしょうか?

この記事では、FXが副業にあたるのか、トレードをする場合に注意すべき点や利益が出たときの確定申告はどうすべきかについて解説します。

FXは副業にあたるのか?

そもそもFXは副業にあたるのでしょうか?

FXは副業にはあたらない

結論から言って、FXは副業にあたらないとされています。したがって、副業が禁止されている公務員でもFXのトレードは可能と考えられます。公務員が副業として行うことが禁じられている行為は、各公務員法に定められていますが、一般に「営利目的で事業を行うこと」、「給料をもらって本業以外の仕事をすること」です。

【参考】

  1. 国家公務員法第103条
  2. 国家公務員法第104条
  3. 地方公務員法第38条

FXはこのどちらにも該当しないので、公務員もFXの口座を開設してトレードを始められます。

FXの取引が問題になる場合とは?

公務員がFX取引を行う場合、公務員として守らなくてはならない以下の原則に注意が必要です。

  1. 信用失墜行為の禁止
  2. 守秘義務
  3. 職務専念の義務

会社員についても、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に上記と同様のルールが記載されています。FXの取引がたとえ明示的に禁止されていなくても、職場でトラブルにつながらないように、上記のルールを守る必要があります。

FX取引をするうえで注意すべきこと

ここでは、公務員や会社員がFX取引をする際に注意すべきことについて解説します。

投資金額の管理

仕事中や日常生活を送るうえで、チャートがどうなっているかが気になって仕方がないというのは、精神衛生上よくないです。FXに限らず、投資で成功している人に共通するのは、資金の管理を徹底して、損失を最小限に抑えるようにしていることです。

具体的には、トレードにおける「マイルール」を決めて、それを守ることが大切です。FXを始める前に決めておきたいマイルールは以下のようなものです。

  1. FXに投資する資金の総額を決める
  2. 損切り(ロスカット)する相場の基準を決める
  3. レバレッジを大きくしすぎない

自分で決めたルールに従ってトレードしていると、仕事中に運用状況が気になることも少なくなります。

確定申告をする

FXの年間の利益が20万円を超えると、確定申告をしなくてはなりません。確定申告が必要であるにも関わらず行わなかった場合には、無申告加算税などのペナルティが課されます。

確定申告が必要な人は期間内(毎年2月16日~3月15日)に済ませましょう。また、確定申告が必要ない人でも、FXの利益がある場合は、住民税の申告は必要です。確定申告をしないときは、お住いのある市区町村の役所に住民税の申告をしてください。

FXの利益を確定申告する方法

FXの利益を確定申告する方法

確定申告が必要になる条件とは?

FXで利益が出た場合に、確定申告をする必要があるかどうかは、個人の所得状況によって異なります。ここでは会社員・公務員など給与所得がある人についてみていきましょう。

■年収が2,000万円を超えている場合

FXの利益に関係なく、確定申告が義務付けられています。

■FXで年間20万円以上の利益を得ている場合

勤務先で年末調整をしていても、確定申告をしなくてはなりません。

■FXの利益が年間20万円以下でも確定申告をした方がよいケース

次のような人は、確定申告することで所得税の還付が受けられます。

  1. 初めて住宅ローン控除を受ける
  2. 一定以上の医療費の支出があり、医療費控除が受けられる
  3. ふるさと納税などの寄付金控除が受けられる

所得税が還付されると、次年度の住民税も安くなることがあります。なお、FXの所得が加わることにより、還付にならないこともあります。確定申告する前に、税額を試算しておきましょう。

FXの利益の所得の種類は?

FXの利益は、先物取引に係る雑所得等に区分されます。所得にかかる税率は20.315%(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%)です。

先物取引に係る雑所得等の課税方式は、他の所得とは別に税額を計算して納税する申告分離課税になります。

ここで注意が必要なのは、所得と利益は厳密には異なる点です。FXの所得とは、利益から必要経費を差し引いた金額を意味します。

FXの利益が25万円でも必要経費が10万円ならば、所得は15万円(25万円-10万円)となり、確定申告は不要というわけです。

FXで認められる経費はあるの?

FXで認められているのは以下のような経費です。

  1. 通信費:FXトレードで利用したプロバイダ料金やスマートフォンの料金等
  2. セミナー受講費・交通費:FXの勉強のために受講したセミナーの受講料・交通費等
  3. 書籍代:FXの勉強のために購入した書籍代

■損益通算できれば所得税が軽減される

FXで発生した損益は、株価指数先物取引などのデリバティブ取引から生じた損益と通算(黒字と赤字を合算)できます。

たとえば、1年間のFXの損失が200万円で株価指数先物取引の利益が300万円あった場合、課税対象となる所得の金額は100万円(300万円-200万円)です。損益通算により、所得金額とこれにかかる所得税が少なくなります。

■損益通算でマイナスとなった損失は繰り越せる

損益通算をして結果マイナスとなる場合は、その額を次年度以降のFXやその他デリバティブ取引の所得から最長3年間差し引くことができます(損失の繰越控除)。

たとえば、ある年のFXやデリバティブ取引の損益通算後の損益が-100万円で、翌年の損益が+50万円だったとします。その場合、相殺により翌年分の損益は-50万円(-100万円+50万円)となり、-50万円はさらに翌々年に繰り越すことができます。

繰越控除を受けたいときは、損失が控除しきれるまで継続して確定申告をしなくてはなりません。

公務員・会社員にとってのFX取引のメリット

公務員・会社員にとってのFX取引のメリット

24時間取引できる

日本の株式市場は、多くの公務員や会社員が家にいる夕方から朝まで閉まっていて、相場の動きを見ながら取引することはできません。

FXは、平日なら24時間世界のどこかで取引されており、夕方から夜はロンドン市場やニューヨーク市場で活発に取引される時間帯です。

自動売買も活用できる

FXというと短期で売り買いを繰り返して利ザヤを稼ぐ取引をイメージする人も少なくないかもしれませんが、長期的な運用をすることも、もちろん可能です。FXには、短い期間で売買を完結させる「スイングトレード」から、数週間から数年単位で資産を保有する「長期トレード」まで、さまざまな投資スタイルがあり、自分に合ったタイプの取引ができます。

また、自動売買を活用すると、仕事中も就寝中も取引が自動的に行われ、公務員、会社員も時間の制約なしに取引できます。

視野を広げられる

FX取引を通じて、世界のさまざまなニュースやデータにこれまで以上に注意して接するようになると、自然に経済、金融、政治、国際情勢などの知識が増えます。こうして得た知識や視野の広がりが、ひいては仕事や社会生活に役立つ機会も多くなることでしょう。

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