実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいい、どのような者が該当するかについては、法人の性質に従って定められており、犯罪収益移転防止法の改正(平成28年10月1日施行)により、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。(下図参照)