外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
への対応

FATCA(ファトカ)とは

当社では、口座開設に当たり外国口座税務コンプライアンス法(「Foreign Account Tax Compliance Act」を略して、通称「FATCA」と呼ばれています)に基づく確認手続きを実施しています。
FATCA は、米国人の租税回避を防止する目的で、米国外の金融機関に対してお客さまが米国人に該当するか否かの本人確認や、米国人に該当するお客さまの口座情報をIRS(米国内国歳入庁:わが国の国税庁に相当)に報告することを求めている米国の法律です。わが国の金融機関も、わが国の金融庁・財務省・国税庁および米国の財務省が共同で公表した声明に基づき、FATCAを遵守することが求められています。

実施する手続き

IRSへの報告対象となるお客さま(次の①と②)に該当するかどうかを確認するため、当社で本人確認書類や取引時確認による検証を行い、該当するお客さまには報告することについての同意書のご提出を、また該当する可能性のあるお客さまには当社所定書式による申告書のご提出をお願いしています。

① 米国に納税義務がある米国人等(米国居住者・米国市民権保有者)

米国居住者に該当するかどうかは、原則として「A.実質的滞在テスト」(下記)に基づいて判定します。ただし、この判定には例外(下記B参照)がありますので、ご注意ください。

A.実質的滞在テスト
実際に米国に滞在する日数に関して次の2条件の両方を満たすこととなった場合、その年の最初の滞在日から米国居住者として取扱われます。
  1. 当該暦年中の滞在日数が累計で31日以上であること
  2. (a)当該暦年中の滞在日数 + (b)前暦年中の滞在日数の1/3 + (c)前々暦年中の滞在日数の1/6 ≧ 183日であること
B.例外
次に掲げるi~v(例示)は、「A.実質的滞在テスト」の滞在日数から除外されます。
ビザ(査証)種類 備考
ⅰ.A ビザ(外交官) 非居住者(年数制限なし)
ⅱ.F ビザ(学生) (学生の場合)
入国から5年間は非居住者、5年経過後は「実質的滞在テスト」により判定
(教授または研究者)
入国から2年間は非居住者、2年経過後は「実質的滞在テスト」により判定
ⅲ.J ビザ(交流訪問者)
ⅳ.M ビザ(専門学校学生)
ⅴ.Q ビザ(交換訪問者)

② 主に投資事業を営んでおり、主要株主に上記①の米国人がいる法人および当該株主

報告する内容

報告対象となるお客さまのお名前、ご住所、口座番号、米国納税者番号、口座残高など以下の内容を当社からIRS に報告することになります。

1. IRSに提供する目的
 FATCAに基づく対応実施のため
2. 提供する個人情報の項目
 氏名、住所、TIN、口座番号、取引内容(口座残高、移動金額等)
3. 提供の手段または方法
 電磁的記録の送信
4. 当該情報の提供を受ける者または提供を受ける者の組織の種類、および属性
 IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)
 国税庁

IRSに関する情報は以下のとおりです。
1. 当該外国の名称
 アメリカ合衆国
2. 当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
 アメリカ合衆国における個人情報保護制度の概要は、個人情報保護委員会が公表している
「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」に掲載されています。
3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
 アメリカ合衆国はAPECのCBPRシステムに参加していることと、当該第三者はアメリカ合衆国の国家機関であることから、
 当該第三者はOECD プライバシーガイドライン8原則に則った個人情報保護を実施しているものと推測されます。

注意点

申告書・同意書のご提示はFATCAにおいて必須で、ご提示いただけない場合は、口座開設ができません。