マイナンバーは社会保障や税金などの分野で活用するため、住民票を保有するすべての方に通知される番号です。 |
当社は、法律に基づき税務署に支払調書を提出しており、お客さまには当社にマイナンバーを ご登録いただく必要があります。
マイナンバーの登録方法
マイナンバーとは何ですか。 |
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2015年(平成27年)10月から、日本国内の住民票を有する全ての住民に通知された12桁の番号です。 |
なぜマイナンバーを登録する必要があるのですか。 |
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当社では、お客さまのお取引について「支払調書」を作成し、税務署に提出しています。 |
マイナンバーはどんなときに利用するのですか。 |
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社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する申請書等の書類には、マイナンバーの記載が必要です。 |
マイナンバーの確認方法を教えてください。 |
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市区町村から住民票に登録のある住所宛てに郵送された「通知カード」でご確認ください。 |
転居した後、新住所を市区町村に届けていないためか、マイナンバーの「通知カード」を受け取っていませんが、どうすればいいですか。 |
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「通知カード」は、2015年(平成27年)10月5日時点で住民票に記載されている住所に郵送されました。それ以前に転居して住民票を更新していなかったために現在の居住地と当時の住民票の住所が異なっていたような場合は、同カードを受け取れていない可能性がありますので、当時の住民票を置かれていた市区町村の窓口にお問い合わせください。 |
「マイナンバーカード」は本人確認書類として利用できますか。 |
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市区町村に申請して発行される「マイナンバーカード」は、本人確認書類として受け付け可能です。 |
「通知カード」は本人確認書類として利用できますか。 |
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「通知カード」は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーの登録にお使いいただけますが、本人確認書類として受け付けることはできません。なお、現在「通知カード」は新規に発行されていません。市区町村に申請して発行される「マイナンバーカード」は、本人確認書類として受け付け可能です。 |
マイナンバーカードに有効期限はありますか。 |
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現在のところ、マイナンバーカードの有効期限は10年となっています。なお、通知カードに有効期限はありません。 |
マイナンバーはどのように登録するのですか。 |
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マイナンバーは、当社ウェブサイトよりマイページにログインしてご登録ください。
【マイナンバーの登録方法】 |
いつまでに登録する必要がありますか。 |
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新規に当社に口座を開設されるお客さまは、口座開設後、取引を開始するまでにご登録ください。
【マイナンバーの登録方法】 |
マイナンバーを登録依頼しましたが、再度、登録依頼をし直すようにとのメールが届きました。 |
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お客さまが登録依頼されたマイナンバーが正しいものであることを当社で確認できない場合には、再度、登録依頼作業をお願いするメールをお送りしています。 確認できない主なケースは、以下のとおりです。
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(海外からなど、上記の番号がつながらない場合にご利用ください。)
受付時間:午前08:00〜午後05:00(平日)