FXなら安心と信頼のFX | セントラル短資FX

マイナンバー制度について

マイナンバーは社会保障や税金などの分野で活用するため、住民票を保有するすべての方に通知される番号です。

マイナンバー社会保障・税番号制度

当社は、法律に基づき税務署に支払調書を提出しており、お客さまには当社にマイナンバーを ご登録いただく必要があります。

マイナンバーの登録方法

新規に口座開設したお客さまはこちら
【お取引開始前にマイナンバーのご登録が必要です】

2015年12月以前に口座開設したお客さまはこちら
【2021年(令和3年)末までにマイナンバーをご登録ください】

よくあるご質問

Q

マイナンバーとは何ですか。

A

2015年(平成27年)10月から、日本国内の住民票を有する全ての住民に通知された12桁の番号です。
外国籍の方も、住民票のある方にはマイナンバーが通知されます。
また、法人には、1法人に1つの「法人番号」(13桁)が指定され、通知されています。

Q

なぜマイナンバーを登録する必要があるのですか。

A

当社では、お客さまのお取引について「支払調書」を作成し、税務署に提出しています。
その「支払調書」にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられるため、お客さまにはマイナンバーをご登録いただく必要があります。

Q

マイナンバーはどんなときに利用するのですか。

A

社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する申請書等の書類には、マイナンバーの記載が必要です。
当社でも税務署に提出する支払調書に記載するため、お客さまにマイナンバーをご登録いただく必要があります。

  • 支払調書とは外部リンク

Q

マイナンバーの確認方法を教えてください。

A

市区町村から住民票に登録のある住所宛てに郵送された「通知カード」でご確認ください。
なお、現在「通知カード」は新規に発行されていませんので、これに代わって発行される「個人番号通知書」でご確認ください。「通知カード」は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーの登録にお使いいただけます。「個人番号通知書」は、マイナンバーの登録にはお使いいただけません。

Q

転居した後、新住所を市区町村に届けていないためか、マイナンバーの「通知カード」を受け取っていませんが、どうすればいいですか。

A

「通知カード」は、2015年(平成27年)10月5日時点で住民票に記載されている住所に郵送されました。それ以前に転居して住民票を更新していなかったために現在の居住地と当時の住民票の住所が異なっていたような場合は、同カードを受け取れていない可能性がありますので、当時の住民票を置かれていた市区町村の窓口にお問い合わせください。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

  • 総務省  マイナンバー制度とマイナンバーカード外部リンク

Q

「マイナンバーカード」は本人確認書類として利用できますか。

A

市区町村に申請して発行される「マイナンバーカード」は、本人確認書類として受け付け可能です。
ただし、裏面に記載されるマイナンバーのみでは、本人確認のための情報として使うことができません。

Q

「通知カード」は本人確認書類として利用できますか。

A

「通知カード」は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーの登録にお使いいただけますが、本人確認書類として受け付けることはできません。なお、現在「通知カード」は新規に発行されていません。市区町村に申請して発行される「マイナンバーカード」は、本人確認書類として受け付け可能です。

Q

マイナンバーカードに有効期限はありますか。

A

現在のところ、マイナンバーカードの有効期限は10年となっています。なお、通知カードに有効期限はありません。

Q

マイナンバーはどのように登録するのですか。

A

マイナンバーは、当社ウェブサイトよりマイページにログインしてご登録ください。

    【マイナンバーの登録方法】

  • 新規に口座開設をしたお客さまはこちら外部リンク
  • 2015年12月以前に口座開設したお客さまはこちら外部リンク

Q

いつまでに登録する必要がありますか。

A

新規に当社に口座を開設されるお客さまは、口座開設後、取引を開始するまでにご登録ください。
すでに口座をお持ちのお客さまは、2021年(令和3年)年末までにご登録ください。

    【マイナンバーの登録方法】

  • 新規に口座開設をしたお客さまはこちら外部リンク
  • 2015年12月以前に口座開設したお客さまはこちら外部リンク

Q

マイナンバーを登録依頼しましたが、再度、登録依頼をし直すようにとのメールが届きました。
なぜですか。

A

お客さまが登録依頼されたマイナンバーが正しいものであることを当社で確認できない場合には、再度、登録依頼作業をお願いするメールをお送りしています。

確認できない主なケースは、以下のとおりです。

  • ■登録依頼されたマイナンバー情報とアップロードされたマイナンバー証明書類の内容が 異なっている。
  • ■アップロードされたマイナンバー証明書類の画像が不鮮明、または画像撮影時のフラッシュの反射光の写り込み等により記載事項が正確に確認できない。
  • ■当社に登録した住所と「マイナンバー通知カード」の表面または裏面に記載された住所が一致しない。
    ⇒同通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーの登録にお使いいただけます。
    (参照)Q通知カードは本人確認書類として利用できますか。
    「マイナンバー通知カード」のご住所が当社登録住所と異なる場合には、
    「住民票」等、他のマイナンバー証明書類の画像をアップロードしてください。
  • ■「住民票」にご家族の情報やご家族のマイナンバーが記載されている。
    ⇒ご家族の情報を隠し、お客さま本人の情報のみが表示された「住民票」画像をアップロードしてください。
  • ■「マイナンバーカード」表面の画像のみをアップロードしている。
    ⇒マイナンバーが記載された「裏面」の画像をアップロードしてください。

お電話でのお問合わせ

セントラル短資FX カスタマーデスクは0120-30-8806です。もし上記の番号がご利用いただけない場合は03-6831-4526です。

(海外からなど、上記の番号がつながらない場合にご利用ください。)

受付時間:午前08:00〜午後05:00(平日)

フォームでのお問合わせ

  • お問合わせフォーム
ページTOPへ
Copyright (c) Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.