ニュースリリース
/2019年

2019年9月30日

その他

重要外国籍のお客さまが口座開設を申し込まれる際にご提出いただく本人確認書類について

本日以降、外国籍のお客さまが取引口座開設を申し込まれる際には、本人確認書類として「在留カード」または「特別永住者証明書」のいずれかの写しをご提出いただく扱いとします。

ご提出いただく書類は、当社が受け付けた時点で有効期間の満了まで6か月以上あり、在留カードの写しをご提出いただく場合には、さらに在留期間の満了日まで6か月以上あることが必要です。

これら以外の書類は、本人確認書類として受理することはできません。

また、ご提出いただいた書類の記載事項に変更があった場合(注)には、更新後の同書類の写しをご提出いただく必要があります。ご提出いただけない場合には、お客さまの取引を制限または解約させていただくことがありますのでご留意願います。

(注)上記2つの書類の有効期間または在留期間の満了に伴い更新された場合も含みます。