サービス
店頭外国為替証拠金取引業者は法律に基づいて税務署に支払調書の提出が義務付けられており、当社に取引口座を開設されているお客さまは、支払調書に記載する「マイナンバー」をご登録いただく必要があります。 マイナンバーの登録が済んでいないお客さまは手続きをお願いします。 2015年12月末時点で口座開設済みで「マイナンバー」未登録のお客さまは2018年末までにご登録いただく必要があります。