FXデポ取引規定
第1条 (本規定の適用等)
FXデポ取引規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客様がセントラル短資オンライントレード株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネットを利用した、あるいは電話による指図にて行うFXデポ(以下、「本商品」といいます。)のサービスの利用に関するお客様と当社との取り決めです。お客様が、当社と本商品のお取引をいただくに先立ち、外国為替取引約款(以下、「約款」といいます。) への追加条項として、本規定の各条項にご同意いただくものといたします。
第2条 (FXデポ商品の定義)
1. 別途「取引要綱」に規定する証拠金率、ロールオーバー期間及び取扱通貨ペアにより、本商品をお取引頂けることとし、期間満了日あるいは解約時の決済方法は、「約款」に規定の「受渡決済」又は「差金決済」によるものと致します。
2. 最終決済指定の通知手段及び締切時限は、本商品の「取引要綱」の規定に定めるところに従います。
第3条 (ロールオーバースワップ損益の清算、期間選択)
1. 当社は、お客様からご指定のあった期間毎に、当該期間に発生したロールオーバースワップ損益を計算し、当該損益をロールオーバーの期間満了日に本商品口座への入出金記帳により清算するものとします。
2. 買付け当初取引に適用されるロールオーバー期間は、お客様が申込の際に指定した期間としますが、その後のロールオーバーについては、期間の設定は取引毎に、当社が設定した期間の中からお客様が選択指定できるものとします。
3. お客様は各ロールオーバー期間の期間満了日に先立ち、次回のロールオーバー期間を新たに指定できるものとしますが、当該期間指定の通知手段及び締切時限は、本商品の「取引要綱」の規定に定めるところに従います。
4. お客様から、2項、3項に準じ特段の期間につきご指定のない場合には、期間満了日を迎える期間と同じ期間でのロールオーバーをご選択になったものとして当該期間の更新措置をとります。
第4条 (注文受付時間)
1. お取引は、当社が「取引要綱」に定める各営業日の取引可能時間内といたします。
2. 当社は、経済情勢や市場慣行等の変化に伴い取引可能時間を変更できるものとします。
3. 約定時間については、約款第5条に準ずることといたします。
第5条 (取引数量)
お客様が本取引を利用して取引できる数量は、「取引要綱」に定める取引単位以上その整数倍単位とし、当社がお客様より預託を受けている証拠金金額及びこれに対し別途取引要綱で規定する「証拠金率」より算定される限度額以内の額とします。
第6条 (証拠金の受入・支払)
お客様が本取引を行うに当り必要な証拠金の取り扱いについては、約款第1条2項で定める送金振込みによる通貨の受払いのほか、当社に開設している他商品のお取引口座の残高からの振替により、本商品用のお取引口座(サブ口座)にご預託いただくこともできます。また、「約款」に準じ、本商品のサブ取引口座の入出金処理は、マスター口座経由で行います。
第7条 (売買注文の受付)
1. お客様は、本商品取引システムに口座番号、ログインパスワード並びに取引希望外貨の種類、売買の方向及び数量を入力することにより当社に対する取引の申込みを行なうことといたします。
2. お客様が本取引を行うに当り当社へ発注する売買注文は、お客様が注文を入力し、確認の入力を行った後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
3. お客様の手違いにより約定した売買注文については、当社は一切責任を負わないものとします。
4. また、積立型商品に関しては、取引要綱に規定した当社が定める時間の為替レート(当社公表レート)により自動的に外貨の買付取引を行います。
第8条 (顧客報告書)
本商品の顧客報告書には、その日付に約定した取引、決済損益、手数料等の諸掛り、未決済取引、実現及び未決済スワップ損益、私が預託する現金の額、必要証拠金額、維持証拠金額、ならびに、超過証拠金等が記載されるものといたします。
第9条 (中途解約)
1. お客様が、定期型の本商品を中途解約なさる場合には、当該商品に対応する外貨の買持ポジションの売戻取引を当社の提示する市場レートで行っていただきますが、当該取引の値決めにあたっては、本商品定期型取引要項に規定する中途解約手数料に加えロールオーバーの組戻しに伴う費用が生ずることをお客様にはご了解いただきます。
2. 本商品普通型の場合には、ロールオーバーの組み戻し費用は発生いたしません。
第10条 (取引規定の変更通知)
お客様の外国為替取引に係わる取引条件に重要な変更があったときは、約款第29条に基づき当社は、その内容をお客様にご通知申し上げます。
第11条 (異議申し立て)
本規定の条項について、当社から諾否の回答期限を定めて合理的な変更の申し入れをした場合において、お客様から所定の期間中に意義の申出がなかったときは、その変更に同意したものとみなします。
発効日 平成18年2月20日
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