FX ダイレクト取引規定
第1条 (本規定の適用等)
FX ダイレクト取引規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客様がセントラル短資オンライ
ントレード株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネットを利用した、あるい
は電話による指図にて行うFX ダイレクト(以下、「本商品」といいます。)のサービスの利用
に関するお客様と当社との取り決めです。お客様が、当社と本商品のお取引をいただくに
先立ち、外国為替取引約款(以下、「約款」といいます。)への追加条項として、本規定の各
条項にご同意いただくものといたします。
第2条 (FX ダイレクト商品の定義)
1.別途「取引要綱」に規定する証拠金率、取扱通貨ペアにより本商品をお取引頂けることとし、決済方法は、「約款」に規定の「受渡決済」又は「差金決済」によるものといたします。
2.最終決済指定の通知手段及び締切時限は、本商品の「取引要綱」の規定に定めるところに従います。
第3条(ロールオーバースワップ損益の清算)
当社は、本商品の「取引要綱」に規定の期間毎に、当該期間に発生したロールオーバースワップ損益を計算し、当該損益をロールオーバーの約定日に本商品口座への入出金記帳により清算するものといたします。
第4条(注文受付時間)
1.お取引は、当社が「取引要綱」に定める各営業日の注文受付時間内といたします。
2.当社は、経済情勢や市場慣行等の変化に伴い注文受付時間を変更できるものといたします。
3.約定時間については、約款第5条に準ずることといたします。
第5条(取引数量)
お客様が本取引を利用して取引できる数量は、「取引要綱」に定める取引単位以上その整数倍単位とし、当社がお客様より預託を受けている証拠金金額及びこれに対し別途取引要綱で規定する「証拠金率」より算定される限度額以内の額といたします。
第6条(証拠金の受入・支払)
お客様が本取引を行うに当り必要な証拠金の取り扱いについては、約款第1条2項で定める送金振込みによる通貨の受払いのほか、当社に開設している他商品のお取引口座の残高からの振替により、本商品用のお取引口座(マスター口座)にご預託いただくこともできます。
第7条(証拠金の追加預託・マージンコール)
当社は、お客様のポジションをNY 午後5時に評価の値洗いを行います。その際別途取引要綱で定める維持証拠金が不足となった場合には、当社は原則として電子メールまたは電話によりお客様にその事実を通知し、お客様は日本時間の翌銀行営業時間午後3時までに当初証拠金比率で計算した必要証拠金を上回る水準まで証拠金の追加預託措置を講じるものといたします。
第8条(強制決済・ロスカットルール)
お客様のポジションの評価損益金が別途取引要綱で定めるロスカットルールに抵触した場合は、当社はお客様に通知することなく、当社がお客様の計算において反対売買をすることが出来るものといたします。
第9条(顧客報告書)
本商品の顧客報告書には、その日付に約定した取引、手数料等の諸掛り、未決済の持高、実現損益、未実現損益、私が預託する現金の額、必要証拠金額、維持証拠金額、超過預託金額ならびに口座清算価値等が記載されるものといたします。
第10条(取引規定の変更通知)
本規定に重要な変更があったときは、約款第29条に基づき当社は、その内容をお客様にご通知申し上げます。
第11条(異議申し立て)
本規定の条項について、当社から諾否の回答期限を定めて合理的な変更の申し入れをした場合において、お客様から所定の期間中に異議の申出がなかったときは、当社は、お客様がその変更にご同意いただいたものとみなします。
発効日平成18年2月20日
改定日平成19年3月19日
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