外国為替取引約款
(本約款の目的)

  外国為替取引約款(以下、「本約款」といいます。)は、セントラル短資オンライントレード株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間で行う、外国為替取引の権利義務関係および両者がともに従うべき規定として定められたものであり、お客様と当社とは、各商品につき別途定める「取引規定」及び別紙の「取引要綱」(以下、「取引規定等」といいます。)に規定する証拠金率、取扱通貨ペアにより外国為替取引をお取引頂けることとしますが、以下の条項は、各商品に共通の権利義務を規定するものとします。

 お客様は当社から説明を受けた、金融商品取引法に定める店頭デリバティブ取引、特に「外国為替証拠金取引」の特徴、取引の仕組み等取引に関する内容を十分にご理解の上、お客様の判断と責任において店頭デリバティブ取引を行っていただくものといたします。つきましては、当社に店頭金融先物取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途外国為替証拠金取引に関する確認書を差し入れます。

第1条(取引口座)
1. お客様が当社との間で行う外国為替取引において、委託証拠金、差金決済または受渡決済(以下「最終決済」という。)を行った場合の損益金、オプション料、その他授受する金銭は、すべて本約款に基づいてお客様と当社との間で別途合意することにより当社に開設されるお客様の取引口座(以下「マスター口座」という。)経由で処理するものとします。お客様が当社との間で行う各商品については、各商品ごとにサブ口座を設定し、マスター口座と各サブ口座との間での口座間振替により、各「取引規定等」に定める証拠金率等を管理することといたします。
2. お客様と当社との委託証拠金の入出金については、お客様及び当社が予め相互に指定した金融機関口座を使用した送金振込によるものといたします。委託証拠金に受入可能通貨は、各「取引規定等」に定める日本円または外貨とします。
3. 前項の入出金処理のうちお客様へお支払いについては、各「取引規定等」に定める事前通知期間を設けることといたします。
4. 委託証拠金の入出金については、お客様のマスター口座経由で各サブ口座へ記帳処理いたします。各商品に関わるサブ口座から、お客様がご指定の銀行口座への入金をご希望の場合、サブ口座からマスター口座への当該入金処理を行った後、マスター口座からお客様ご指定の銀行口座への振込手続きを行います。同様に、各商品のサブ口座間の残高振替についても、マスター口座経由で記帳いたします。
5. 委託証拠金のお客様へお支払い、あるいは、マスター口座間、マスター口座とサブ口座間の残高振替は、お客様の個別指示によってのみ行えることといたします。
第2条(取引対象および最終決済)
お客様が当社に委託する店頭デリバティブ取引は、通貨の売買取引で、金融商品取引法第2条22項第1号に該当する取引であり、お客様と当社との外国為替取引に関わる最終決済方法は、当社とお客様との間での通貨の約定総額受払いによる「受渡決済」、又は、売買が相殺方向にある、同一通貨ペア、同一決済期日、売買同額取引の売買損益の清算による「差金決済」のいずれかによるものとし、その処理については、次の各項に定めるところによるものとします。
1. 最終決済指定の通知媒体、通知の締切時限は、各商品の「取引規定等」に定める及び「取引要綱」の規定によるものといたします。
2. 差金決済による最終決済は、お客様から差額決済すべき取引(複数)のご指定をいただくことにより、売買損益を本商品取引のサブ口座に入出金記帳いたします。
3. 受渡決済による最終決済を行う場合、当社は当該通貨につき受渡決済指定をお客様よりいただいたうえで、お客様との通貨の受渡を行いますが、当社は、お客様の支払通貨価額の当社勘定への入金確認後、その対価をお客様ご指定の銀行口座に振込むことといたしますので、お客様の支払い通貨価額は、受渡決済日の前営業日までに当社指定の金融機関口座にご入金いただく必要がございます。受渡決済の注文は、発注後如何なる場合にも取消すことはできません。また、受渡決済が遅延したことによって費用が当社に生じた場合には、お客様は、その金額を負担し、当社の請求に応じてその都度当社に支払いいただきます。(ただし、当社の故意または重過失に起因するものを除きます。)

第3条(売買注文の受付及びシステム使用)
1. お客様が当社との間で行う外国為替取引において、インターネット取引システムを利用してお客様が入力したユーザーIDとパスワードの組み合わせが、当社の管理するユーザーIDとパスワードの組み合わせと一致した場合、またはお客様が口頭で伝えた登録顧客名と口座番号の組み合わせが、当社が管理する登録顧客名と口座番号の組み合わせと一致した場合に限り、お客様は本取引の注文ができるものとします。
2. お客様が本取引を行うに際し当社へ発注する売買注文は、お客様が注文を入力し、確認の入力を行った後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。電話による発注の場合には、これに準じ、発注内容の受付確認を口頭で行った時点で注文の受付とします。
3. お客様の手違いにより約定した売買注文については、当社は一切責任を負わないものとします。
4. お客様の顧客名、ユーザーID、パスワードおよび口座番号はお客様自身に限り使用することができ、第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。お客様が、お客様の登録顧客名、ユーザーID、パスワードまたは口座番号を第三者に貸与または譲渡なさった場合、または、お客様の不注意、盗難、窃取、詐欺、通信の傍受または盗聴等によりお客様の顧客名、ユーザーID、パスワードまたは口座番号が第三者に漏洩した場合等により、第三者が注文ないし指示を行った場合には、それはお客様自身による注文ないし指示として扱われることにあらかじめご了承いただき、かかる第三者による本取引に係る注文ないし指示に起因して生じた結果については、事情のいかんを問わず、すべてお客様が責を負うことをあらかじめ了承いただきます。
5. お客様は、予め取引システムを利用するための機器または回線等をお客様の責任において準備することにご同意いただきます。また、お客様が、取引システムの全体または一部分を、コピー、改造、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル、または変更しないことにご同意いただきます。

第4条(注文の指示)
1. お客様が当社との間で行う外国為替取引の種類、取引金額、注文の内容および注文の執行方法等ついては、各商品の「取引規定等」に定めるところより、お客様が予め指示するところに従い当社が応じうる範囲で執行するものとします。
2. 当社への注文は、当社が各商品の「取引規定等」に定めた取扱時間内に行うものとします。
3. 当社は、経済情勢や市場慣行等の変化に伴い取引可能時間を各商品ごとに設定及び変更できるものとし、その詳細は「取引規定等」に定めることとします。

第5条(日付処理)
1. 成立した外国為替取引の約定日(以下「約定日」という。)は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日といたしますが、約定日に係る日付処理は、事項以下に準ずるものといたします。
2. 約定日は、原則として、米国東部における取引終了時を基準とし、当日の米国東部時間午後5時から翌日の米国東部時間午後5時迄を1日として処理するものとします。 ただし、月曜日は東京時間午前7時以降の約定が同日の約定となることに合意します。
3. 当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係からお客様の注文に係る約定日が日本時間における日付と異なる場合があることにつき、お客様には予めご了承いただきます。

第6条(注文の執行が不能となる場合)
お客様が取引を行うにあたり当社に指図された売買注文が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は既取引の決済のために必要な反対売買の注文以外の取引執行を行わないものとします。
1. お客様の各商品に関わる各口座が当該注文の執行により残高不足となる場合。
2. お客様の売買注文の内容が本約款及び各「取引規定等」に反する場合。

第7条(委託証拠金の取扱)
お客様が当社との間で行う外国為替取引に係る委託証拠金の取扱については、次の各号に定めるところによるものとします。
1. お客様からお預かりする資金は、当社の預り金として管理いたしますが、この預り金には、利息が付かないこと。
2. お客様が当社に預託した外国為替取引の委託証拠金について、第8条、第9条および各商品の「取引規定等」により当初証拠金の預託及びこの追加預託を必要とする場合には、お客様は、当社の定める方法により、当社にこれを預託すること。
3. 外国為替取引に係る委託証拠金としてお客様が当社に預託している委託証拠金の受入および引出しは、本約款および当社の各商品の「取引規定等」に定めるところによること。
4. 当社は、経済情勢等の変化に伴い各商品の証拠金率を合理的に変更することができることとし、証拠金率を変更したときは、未決済持高の必要証拠金に対しても変更後の証拠金率を適用できること。
5. お客様が預託した外国為替取引に係る委託証拠金については、当社が発行する外国為替取引の「委託証拠金」である旨の表示のある「受領書」の交付を当社より受けること。(但し、当社は外国為替証拠金取引顧客報告書の交付をもって、当該受領書の交付に代えることが出来るものとします。)
6. 全各号に定めるほか、お客様が当社に預託いただく委託証拠金の取扱については、当社の「取引規定等」に定めるところによるものといたします。

第8条(証拠金率)
お客様は、当社と新規の外国為替取引を行うにあたり、当社が各商品の「取引規定等」に定める「証拠金率」により計算した必要証拠金以上の金額を、委託証拠金として、当該外国為替取引に先立ち当社の指定する日時までに、当社の定める方法により、当社に預託し、これを維持することといたします。

第9条(証拠金の追加預託・マージンコール)
1. 市場価格の変動または証拠金率の変更に伴い、お客様が当社に預託した現金とお客様の未決済持高に係る未実現損益の合計額(以下「口座清算価値」という。)が、お客様の未決済持高に維持証拠金比率を乗じて求めた維持証拠金の水準を下回った場合、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の定める方法により、口座清算価値が第8条により計算した必要証拠金額を上回る水準となる金額以上の証拠金を当社に追加預託するものとします。
2. 証拠金の追加預託に関わる規定の詳細は、各商品の「取引規定等」に定めます。
3. お客様が証拠金を追加預託する必要があることが判明した場合、当社は、お客様にその旨の通知を行うものとします。
4. 第1項にいう当社の指定する日時とは、追加預託を必要とする状況が生じたことを当社が確認した日本時間における日付の翌銀行営業日日本時間午後3時とします。
5. 第1項にいう当社の定める方法とは、当社が指定する銀行口座への日本円または当社が受け入れることができる外貨の振込とします。
6. お客様が第1項に従って証拠金を追加預託すべき状況となり、お客様が当社の指定する日時までに当社の定める方法により当社に対して当該証拠金の全額を預託したことを当社が合理的な手段により確認できない場合、お客様は、当社がお客様の損失の拡大防止を目的として、当社の裁量により、未決済持高の全部または一部をお客様の計算において決済することにお客様の異議はありません。

第10条(建玉・持高の制限)
お客様が当社との間で行う外国為替取引に係る建玉・持高は、必要に応じ当社の定める基準の範囲内とします。

第11条(外国為替証拠金取引顧客報告書の発行)
1. 当社は、お客様が当社との間で行う外国為替取引に係る日次および月次の外国為替証拠金取引顧客報告書を、当該取引の約定日もしくは決済期日またはお客様が預託した現金の額が変動した日付、および毎月の最終営業日に係る日付で発行し、お客様のお届出ご住所にご郵送申し上げるものとします。ただし、郵送に代え電子メールによる通知もできるものとし、また、当該日付は、第5条の規定に準拠して決定するものとします。
2. 各通貨の金額を当該通貨以外の通貨により表示する際の換算レートには、原則として、当社が合理的な手段により入手する当該日付の米国東部時間における当社の定める時刻の為替レートを用いるものとします。ただし、米国の祝日等の事由により当該為替レートを入手することが困難または不可能である場合は、当社の裁量により、他の合理的な数値を用いるものとします。
3. 外国為替証拠金取引顧客報告書の記載項目は、各商品の「取引規定等」で定めるものといたしますが、その記載項目あるいは様式は、その使用目的を阻害しない範囲内で当社の裁量により変更できるものとします。

第12条(決済期日・ロールオーバー)
1. お客様と当社との間で行う外国為替取引の決済期日について、別段の決済期日を定めない場合は、当該取引は決済期日を取引約定日より銀行間市場における慣行に準拠する2営業日後と定める外国為替取引(スポット取引)といたします。
2. お客様と当社との間で行う外国為替取引の決済期日について、その取引における決済期日前の当社の定める日時までにお客様から当社に対し第2条による最終決済する旨のご指定がないときは、お客様の計算において当該決済期日を翌営業日以降の当社の指定する日に更新するための手続(以下「ロールオーバー」という。)を当社の裁量で行うことといたします。
3. ロールオーバーに際しては、内外金利差等の条件を参考にして当社が定める取引レートを適用することとしますが、ロールオーバーの期間及び損益の清算時期については、各商品の「取引規定等」に定めるところによります。

第13条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて、当社がお客様の注文に係る外国為替取引について決済期日等の合理的な決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。

第14条(諸料金等)
1. お客様は当社との間で約定した取引の手数料につき、当社が各商品の「取引規定等」に定める取引手数料を支払うものとします。取引手数料は当社がその裁量で随時変更できるものとし、変更のあった場合には第29条の取引条件変更の通知によりお客様宛に通知するものとします。
2. お客様は、公租公課その他の賦課金および当社所定の手数料を当社の請求があり次第、当社の定める期限および方法により、当社に支払うものとします。
3. お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費およびその役務提供手数料を当社がお客様より申受けることができるものといたします。

第15条(通貨の受払い)
外国為替取引に関してお客様と当社の間で行われる通貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する預金勘定と当社が指定する当社名義の預金勘定との間の送金振込の方法により行うものとします。

第16条(期限の利益の喪失)
お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。ただし、申立人が誰であるかを問わない。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3. お客様の当社に対する外国為替取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。
4. お客様の当社に対する外国為替取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
5. 外国の法令に基づく上記各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
6. 死亡したとき。
7. 心身機能の重度な低下により、外国為替取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。
8. 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。

第17条(当社の請求による解約・清算)
次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する外国為替取引に係る期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1. お客様の当社に対する外国為替取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
2. お客様の当社に対する外国為替取引に係る債務を除くすべての債務について、差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。なお、外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含むものとします。
3. お客様が当社との間での本約款またはその他一切の「取引規定等」のいずれかに違反したとき。なお、第9条6項を含むがこれに限られません。
4. 前3項のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第18条(支払不能または不能となる恐れがある場合等における外国為替取引)
1. お客様が第16条、17条のいずれかに該当したときは、当社の裁量で、お客様が当社との間で行っているすべての外国為替取引につき、お客様の計算において最終決済を行うことにお客様の異議はありません。この場合、当社がお客様の計算において行ったすべての外国為替取引についての転売または買戻しの結果、お客様と当社とのすべての外国為替取引は一括して当然に終了し、かかる終了によりお客様が当社に対して負う債務は、第20条に定める差し引き計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとなります。
2. 第1項の最終決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
3. 当社は、第1項に基づく最終決済をお客様または当社の他のお客様における損害の発生または拡大の防止の目的において、あるいはやむを得ないと認められる場合にのみ行うこととし、第1項に規定する事由が存するときでもかかる目的以外ではこれを行わないものとします。

第19条(強制決済・ロスカット)
1. お客様の取引に係る口座清算価値が債務超過に陥ったときまたは債務超過に陥る危険が高いと判断されるとき、当社がお客様の損失の拡大防止を目的として、当社の裁量によりお客様の未決済の持高の全部をお客様の計算において決済することとし、その時点において未だ約定していないお客様の取引注文の全部を当社の裁量により取り消しますが、お客様は、これに異議はありません。 また、本条における決済を行った結果、当社に対して債務が生じた場合、お客様は当社に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
2. お客様の計算による未決済の外国為替取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、予めお客様と当社との間で合意して設定した条件(以下、「ロスカット条件」といいます。)に抵触することとなったときは、本約款第1条によりお客様が当社に設定した取引口座を通じて行っているすべての外国為替取引を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において当社の裁量により行うことに、お客様の異議はございません。
3. 強制決済およびロスカットの発動条件については、各商品の「取引規定等」によるものといたします。

第20条(差引計算)
1. 期限の到来、第16条に規定する期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はお客様の債務と当社に対する外国為替取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替レートについては、当社の取引レートによる適切な手数料を加えた換算レートを適用するものとします。

第21条(占有物の処分)
1. お客様が本約款に基づき当社に差し入れる委託証拠金その他の担保はすべて、お客様が外国為替取引に関連して当社に対して負担する債務を共通に担保することといたします。
2. お客様が外国為替取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、お客様の委託証拠金は、サブ口座等の実務便宜上の区分に拘らず、その全体を当社がその裁量で処分できるものとし、この場合すべて第20条に準じて取り扱われることにお客様の異議はありません。
3. お客様の当社に対する債務の弁済または第20条による差引計算を行う場合、当社の占有物の処分価額がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当できるものといたします。

第22条(遅延損害金の支払)
お客様が外国為替取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し、履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、当社の定める率および計算方法による遅延損害金を支払うことに、お客様の異議はありません。

第23条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する外国為替取引に係る債権は、当社の事前の書面による同意なしに他に譲渡または質入れできないものとします。

第24条(報告)
第16条各項(但し、第8項を除く。)および第17条第2項のいずれかの事由が生じた場合には、お客様は、当社に対し、直ちに書面をもってその旨の報告をするものとします。

第25条(届出事項の変更届出)
当社に届け出た氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑、住所、事務所の所在地、連絡先または銀行口座その他の事項に変更があったときは、お客様は、当社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をするものとします。

第26条(監督官庁等への報告)
1. お客様は、当社が法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る外国為替取引の内容その他を当社が政府機関等あてに報告することに異議はありません。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社の故意または重過失に起因するものを除きます。

第27条(解約)
次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第169条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は解約できるものとします。
1. お客様が当社に対し当社との取引の解約を申し入れたとき、当社がお客様に対しお客様との取引の解約の申し出をしたとき、お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約をお客様に通告したとき、また、第31条に定める本約款の変更にお客様が同意しないときにも、本約款は解約されるものとします。
2. ただし、解約時においてお客様の注文に係る外国為替取引等の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は引き続き効力を有するものとします。
3. 前項の場合において、本口座に残高があるときの処理については、当社は、合理的な範囲内においてお客様の指示に従うものとします。
4. 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度直ちに当社に支払うものとします。

第28条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様がこうむる損害については当社は免責されるものとします。
1. 天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取引の執行、現物の受渡し、オプション取引の権利行使(割当を含む。)、金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
2. 外国為替市場の閉鎖、休場または開場にもかかわらず規則の変更等の事由により、当社が注文に応じ得ないことによって生じる損害。
3. 国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に当社が応じ得ないことにより生じる損害。
4. 電信、インターネット、電話回線、携帯電話設備もしくは郵便等の通信手段における誤謬または、遅延等お客様のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障または誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障または誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステムに係る障害その他の当社の責めに帰すべからざる事由により生じた損害および損失ならびに当社の故意または重大な過失によらない当社のコンピュータシステム、ソフトウェア等の故障および誤作動により生じた損害および損失。
5. 所定の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
6. お客様の外国為替取引に係る口座番号または電子取引システムにおけるユーザーIDおよびパスワード等、外国為替取引の注文を実行するために当社とお客様の間で取決めた符牒が当社の責めに帰さない事由により第三者に漏洩したことにより生じる損害。

第29条(取引条件変更の通知)
本約款あるいは「取引規定等」等お客様と当社との外国為替取引に係わる取引条件に重要な変更があったときは、当社は原則としてWEBサイトで公示する他、電話または電子メール等でその内容をお客様にご通知申し上げます。

第30条(通知および書類送付)
1. 当社がお客様に対して取引に係る通知を行う場合またはお客様に対して外国為替証拠金取引顧客報告書等の書類を送付する場合には、当社は、当社の選択により、お客様が予め届け出た住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス等の連絡先のいずれかに通知を行い、または書類もしくは電子情報を送付することができるものとします。
2. お客様に対する通知、またはお客様に対して送付した書類が、お客様の連絡先に係る届出の不備、お客様の不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、または到達しなかった場合には、当社の行った通知、または当社の送付した書類もしくは電子情報は、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。

第31条(本約款の変更)
本約款は関係する法令等が変更した場合、または他の事由により変更の必要が生じた場合は、予告なく改定されることがあります。本約款の条項について、当社から諾否の回答期限を定めて合理的な変更の申入れがあった場合において、お客様が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、お客様がその変更に同意したものと当社がみなすことにお客様の異議はありません。

第32条(適用法)
本約款は、日本国の法律により準拠し、解釈されるものとします。

第33条(合意管轄)
お客様と当社との間の外国為替取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的な裁判管轄に服するものとします。

発効日 平成14年04月01日
改定日 平成16年04月19日
改定日 平成18年02月20日
改定日 平成19年09月30日