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FXの税金について |
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取引報告書における税額計算 |
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第3章 よくあるご質問 |
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Q1 未決済ポジションのスワップ益は申告しなければなりませんか。 |
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| 当社では、未決済ポジションに係るスワップであっても、現金として取引口座に反映されます。したがって、たとえ未決済ポジションに係るものであっても、スワップ益は全て申告の対象となります。 |
Q2 法人の場合はどうなりますか。 |
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| 法人の場合、法人税法が適用され、外国為替取引により発生した損益は、その法人の事業目的により営業損益あるいは営業外損益として計上し、他の損益と合算して課税所得を計算することになります。また、未決済ポジションについては期末で評価替えを行い、未実現の為替差損益についても計上し、申告しなければなりません。 |
Q3 海外在住ですが、どのように申告すればいいですか。 |
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| 外国為替取引により発生した所得は国内源泉所得となります。ただし、個人の非居住者の場合は、国内源泉所得のうち政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっています。外国為替取引から生じた所得は課税対象となっておりませんので、確定申告は不要です。なお、税法は国ごとにより異なりますので、居住地での税務につきましては、その地の税務専門家にお問い合わせいただく必要がございます。
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Q4 必要経費は何が認められるのですか。 |
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| 取引報告書内では取引手数料のみが対象となります。その他の必要経費につきましては収入を得るために直接要した費用が対象となります。具体的な内容につきましては、各人が一般的な常識の範囲内で判断することになりますが、不明な点につきましては税務署が行っている無料相談会等でご確認下さい。 |
Q5 他社と申告対象が異なる場合があります。なぜですか。 |
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| 取引システムの仕様に拠るところが大きいと思われます。ポジションを決済しなければスワップが確定しない業者様では、スワップも未実現扱いとなり、ポジションを決済しない以上申告の必要がないこととなります。 |
Q6 年次報告書はないのですか。 |
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| 現在当社では年次報告書はご用意しておりません。マルチカレンシー制度を採用している当社では円換算のための評価レートが必要になります。原則では取引ごとにその発生時に行うことになりますが、税法では規則性を有する1ヶ月以内の一定期間ごとの一定時にまとめて取り扱うことまでは認められているため、月次ベースの報告書発行となっております。 |
Q7 外貨で発生した利益は申告しなければなりませんか。 |
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| 取引により口座内に発生した外貨の実現損益・スワップ損益も、申告額に計上する必要があります。月次報告書の評価レートを適用し、各月ごとに円換算額を算出してください。 |
Q8 年末に「両建て」をすれば申告額を減らせますか。 |
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| 同一通貨で売買ポジションが同時に成立すると差損益は確定します。したがって、たとえ決済日が翌年となることにより「両建て」指定を行ったとしても、発生した当該差損益・スワップは申告額に計上する必要がございます。 |
Q9 申告分離課税ではないのですか。 |
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| 外国為替取引による差損益は雑所得のため、原則確定申告が必要となります。一部金融先物取引所の提供する為替商品では、申告分離課税となっております。 |
Q10 雑所得の税率はいくらですか。 |
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| 雑所得自体で税率は決まっておりません。給与所得など他の所得と合算の上、総合課税されることとなります。 |
Q11 FXデポの課税方法を教えてください。 |
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| ●スポット |
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| 申告額の計算は、FXダイレクトの方法と同じです。 |
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| ●1ヶ月 |
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| 1ヶ月外貨も基本的にFXダイレクトの方法と同じです。ただ、スワップの反映期がFXダイレクトと異なります。スワップは1ヶ月の満期を迎え実現額が反映されたものを課税額に通算します。また、満期前決済によりスワップ額が確定したものも課税額に通算します。 |
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