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FXの税金について |
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取引報告書における税額計算 |
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第2章 法人の場合の課税関係 |
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| 法人税法では所得税法と異なり所得の区分を設けていませんから、会社本来の事業活動による損益であろうが外国為替証拠金取引による損益であろうが合算されて課税所得を形成することになります。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は7年間繰越すことができます。 |
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| 所得税法では年末に未実現となっている未決済ポジションの含み損益については認識しませんが、法人税法では事業年度末における外国通貨の換算方法として期末時換算法が強要されているため、期末における含み損益についても認識して課税所得金額を計算することになっています。 |
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| 税金・確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署・専門家にお訊ねください。 |
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