| ●基本的な計算方法 |
 |
| 反対売買により確定した取引差損益は、「決済日」を迎えると実現損益として計上されていきます。まずは、「月次顧客報告書(Statement)」の「現金残高(CashBalance)」において、「実現損益」の金額を通貨毎に通算していただくこととなります。 |
 |
| ●年末取引分の調整(決済日が年度を越える確定取引損益) |
 |
| 年末に反対売買を行った場合、「決済日」が翌年度となることがあります。この場合、実現損益も翌年度1月の報告書に記載されることとなります。しかし、たとえ「決済日」が翌年度中となったとしても、取引により差損益金額が確定しているものについては、やはり年度内取引差損益に通算する必要があります。 |
 |
| @ |
本年度12月の「月次顧客報告書(Statement)」の「未決済ポジション(OpenPosition)」欄で、同一通貨で売買両ポジションが記載されている通貨に関しては、各「未実現損益」を通算してください。 |
 |
| A |
ポジションバランスが存在し、決済の組合せが確定していない通貨ペアがある場合は、当該通貨ペアにおいて最終的に確定した決済組合せを年明けの日次報告書で確認の上、取引損益を算出し、課税額に通算してください。もちろん、バランスとして余ったポジションについては、未決済ポジションのため申告額に計上する必要はありません。 |
 |
| B |
上記の方法で前年分に計上した差損益を、本年度分に通算してください。 |
 |
| ●「両建て」の場合 |
 |
| 外国為替取引では、反対売買ポジションが成立した時点で取引差損益は確定するため、たとえ年末時点で「両建て」されている売買ポジションであったとしても、課税額に通算しなければなりません。 |
 |
| 「両建て」指定されているポジションは、取引システムの中でも確認できますが、前項Aの方法で決済組合せが確定した後、残りのポジションでなお買いと売りが残っている場合は、「両建て」になっていると考えられます。 |
 |
| この場合、日計り優先ファーストインファーストアウトのルールで決済組合せを確定し、取引損益を算出の上、課税額に通算してください。また、この方法で前年分に計上した差損益は、本年度分に通算してください。 |