FXの税金について セントラル短資FX

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FXの税金について

取引報告書における税額計算

第1章 顧客報告書における税額計算

1、課税の基本的な考え方
2、実現損益
3、実現スワップ損益
4、外貨の現金残高について
5、両替
6、受渡し
7、簡易計算方法
8、必要経費

1、課税の基本的な考え方

個人名義でのお取引の場合、確定した取引差損益・スワップ損益は課税対象になります。外国為替取引では、反対売買を行うことで取引差損益額が確定するため、原則としてこの確定した差損益が課税対象となります。
未決済ポジションの場合、取引差損益額が未だ確定していないため、個人の方では申告の必要はありません。
またセントラル短資FXにおけるスワップ金利は、ポジションが持ち越された日の終値(NYKクローズ)時点で金額が確定し、翌営業日に現金として取引口座内に反映されるため、たとえ未決済ポジションであっても、確定したスワップ金利は課税の対象になります。
なお、外貨で発生した取引差損益・スワップ損益も円換算の上、申告の必要があります。その際のレートは、「月次顧客報告書(Statement)」記載の評価レートをご利用いただくこととなります。

2、実現損益

●基本的な計算方法
反対売買により確定した取引差損益は、「決済日」を迎えると実現損益として計上されていきます。まずは、「月次顧客報告書(Statement)」の「現金残高(CashBalance)」において、「実現損益」の金額を通貨毎に通算していただくこととなります。
●年末取引分の調整(決済日が年度を越える確定取引損益)
年末に反対売買を行った場合、「決済日」が翌年度となることがあります。この場合、実現損益も翌年度1月の報告書に記載されることとなります。しかし、たとえ「決済日」が翌年度中となったとしても、取引により差損益金額が確定しているものについては、やはり年度内取引差損益に通算する必要があります。
@ 本年度12月の「月次顧客報告書(Statement)」の「未決済ポジション(OpenPosition)」欄で、同一通貨で売買両ポジションが記載されている通貨に関しては、各「未実現損益」を通算してください。
A ポジションバランスが存在し、決済の組合せが確定していない通貨ペアがある場合は、当該通貨ペアにおいて最終的に確定した決済組合せを年明けの日次報告書で確認の上、取引損益を算出し、課税額に通算してください。もちろん、バランスとして余ったポジションについては、未決済ポジションのため申告額に計上する必要はありません。
B 上記の方法で前年分に計上した差損益を、本年度分に通算してください。
●「両建て」の場合
外国為替取引では、反対売買ポジションが成立した時点で取引差損益は確定するため、たとえ年末時点で「両建て」されている売買ポジションであったとしても、課税額に通算しなければなりません。
「両建て」指定されているポジションは、取引システムの中でも確認できますが、前項Aの方法で決済組合せが確定した後、残りのポジションでなお買いと売りが残っている場合は、「両建て」になっていると考えられます。
この場合、日計り優先ファーストインファーストアウトのルールで決済組合せを確定し、取引損益を算出の上、課税額に通算してください。また、この方法で前年分に計上した差損益は、本年度分に通算してください。

3、実現スワップ損益

●基本的な計算方法
持ち越しにより確定したスワップ損益は、「月次顧客報告書(Statement)」の「現金残高(CashBalance)」中の項目「スワップ損益」に計上されていきます。スワップ損益額につきましては、この「スワップ損益」欄の金額を通貨毎に通算してください。
●両建ての場合
「両建て」の場合「受け」「払い」いずれのスワップも発生しますが、いずれも「スワップ損益」に計上されていきます。従いまして、特に「両建て」を気にされる必要はございません。

4、外貨の現金残高について

当社はマルチカレンシー制度を採用しているため、取引により発生した外貨の取引差損益やスワップが、外貨のままで取引口座内に残ることとなります。これら外貨で発生した差損益やスワップも、やはり課税の対象となります。課税額算出に際しては、円貨への換算が必要となりますが、原則は当該損益が発生した時点の為替レートにより円換算します。
しかし、当社の場合スワップが毎日発生するため、外貨同士の通貨ペアポジションを長期で保有している場合などは、毎日評価額を算出する必要があります。
個人のお客様の場合、極めて煩雑になる可能性があるのです。税法では、多通貨(マルチカレンシー)会計を採用している場合、各月末等一定の時点における換算レートを利用して、当該月内に発生した外貨差損益・スワップ損益を計算することが認められております。
当社発行の「月次顧客報告書(Statement)」では、月末のNYK終値を「円換算レート」として採用しております。この「円換算レート」を利用して、各月の外貨取引損益・スワップ損益を円評価し、課税年度内で通算してください。

5、両替

マルチカレンシー制度を採用している当社では、通貨の両替サービスも行っております。
取引により発生した外貨は、「月次顧客報告書(Statement)」の「円換算レート」を利用して一旦円評価を行いますが、「円換算レート」と円転時の「両替レート」との間で当該外貨に差損益が発生している場合には、この差損益額も申告額計算上で通算する必要があります。
月内に両替を複数回行った場合、どの外貨両替がどの換算レートに該当するかが問題になります。原則では「日次報告書」で確認しながら、該当する「両替レート」を特定することとなりますが、整合性のとれるものであれば、両替月の「月次顧客報告書(Statement)」内で任意に「両替レート」を選定していただいて構いません。
また、外部からの入金により取引口座残高となった外貨を両替した場合も、差損益が発生していれば税額計算が必要となります。しかし、その入金された外貨の発生要因については弊社で確認することができず、報告書にも記載することができません。
従いまして、この外部発生要因たる外貨差益に関しましては、別途お手元で計算していただくこととなります。もちろん円転時の両替レートは報告書記載のものをご利用いただいてかまいません。
●外貨 → 円
取引により発生した外貨は、「月次顧客報告書(Statement)」の「円換算レート」により一旦円評価額を算出する必要があります。
「取引内容(Confirmation)」中の項目「入出金等(CashActivity)」に「外貨(売)@為替レート」と表記されているものが円転両替となります。
当該外貨を円転した際、上記円評価額との間に差損益が発生している場合は、課税額に通算することとなります。
●円貨 → 外貨
取引口座内で発生した円貨は、一旦課税額が計上されています。したがって、外貨に両替を行っただけでは課税対象となりません。但し、その外貨を再度日本円に両替し、かつ差損益が発生した場合は、課税対象額に通算することとなります。

6、受渡し

両替の考え方に準じます。当社取引で生じた外貨を受け渡しにより円貨に両替した際、評価レートと受渡し決済レートとの間に差損益が発生していれば、やはりその差損益は課税対象に通算することとなります。

7、簡易計算方法

当社取引において一切外貨の発生がないお客様は、以下の簡易計算が可能になります。
(1)月分報告書の「前月現金残高」−12月分報告書の「当月現金残高」
(2)前段2‐『●年末取引分の調整』、2‐『●「両建て」の場合』記載の方法による年末調整額
(3)入出金額の12か月分通算額
(1)±(2)±(3)=申告額

8、必要経費

当社報告書内で必要経費と認められるものは「手数料」のみです。「現金残高(CashBalance)」内の「手数料」を12ヶ月分通算し、金額を算出してください。
第2章 総合課税における所得額計算方法について≫
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