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FXの税金について

FXの税金と確定申告

第1章 外国為替証拠金取引の税金

1、雑所得について
2、雑所得の計算方法
3、必要経費

1、雑所得について

個人の方が外国為替証拠金取引によって収入(利益)を得た場合、取引を事業として行っている人を除き、所得税法上、雑所得として課税されることになります。なお、課税の対象になるものは取引により発生した売買益およびスワップ金利による利益のみです。年末における含み益など未実現の利益は課税されません。
所得税法は、所得を給与所得、事業所得、不動産所得など10種類に区分し、各所得について具体的にその内容を定めていますが、雑所得は他の9つの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。具体的には、外国為替証拠金取引による所得の他、公的年金、知人に対する貸付金の利子、外貨預金による為替差益、原稿料、講演料などが雑所得に該当します。

2、雑所得の計算方法

雑所得に該当する収入(利益)はすべて合算します。複数の業者で収入(利益)が発生している場合はもちろん、そのほかに外貨預金による為替差益、公的年金(公的年金等控除額を控除後)、原稿料、講演料などがある場合も、これらすべてを合算して収入金額を計算します。ただし、取引所為替証拠金取引によって生じた損益につきましては、申告分離課税の対象となりますので、この合算計算には含めません。
取引により収入(利益)と損失が生じている場合は、これらを通算して収入(利益)を確定させます。損益通算は外国為替証拠金取引のほか公的年金、原稿料など雑所得同士であれば適用できます。ただし、上記同様、取引所為替証拠金取引によって生じた損益につきましては損益通算を行うことができません。
合算、損益通算した雑所得の収入金額から必要経費を差引いて雑所得の金額を計算します。

3、必要経費

所得税法上、雑所得の計算にあたって収入(利益)から必要経費を差引くことが認められています。この必要経費については収入(利益)を得るために要した費用、と規定しているだけで具体的な項目が限定列挙されているわけではありません。したがって、必要経費に該当するかどうかは、一般的な常識の範囲内で判断していくことになります。
税法上、必要経費として認められるかどうかの立証責任は納税者側にあります。したがって、後日税務署からの問合せを念頭において、必要経費として説明のつくものだけを計上した方が無難でしょう。また、当然金額の裏付けもいりますので、領収書等の証拠書類は必ず保管しておく必要があります。なお、所得税法の時効は5年となっていますので、法定納期限(3月15日)から最低5年間は保管が必要となります。
税金・確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署・専門家にお訊ねください。
第2章総合課税における所得額計算方法について ≫
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