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ニュースリリース

外国為替証拠金取引(FX取引)における「支払調書」提出の義務化について

更新日:2008年12月26日

その他

平素よりセントラル短資FXをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

平成21年1月1日(木)より、円滑・適正な納税のための環境整備を目的として所得税法の一部が改正されます。この法改正にともない、当社をはじめとする店頭外国為替証拠金取引業者は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る個人のお客さまの取引損益・スワップ損益の合計を、法定調書(「支払調書」)に記載のうえ税務署長に提出することが義務づけられます。

「支払調書」には、平成21年1月1日(木)の確定損益分より記載*1されることとなりますが、1月1日午前3時までの確定損益は平成20年12月31日(水)の損益として扱われ、平成21年度分の「支払調書」には記載されません。

なお本改正により、外国為替証拠金取引(FX取引)を行なわれる個人のお客さまは、「支払調書」を作成する業者に対して、氏名又は名称および住所の「告知」をすることが義務付けられます*2
ただ、当社のお客さまは税法上の「みなし告知」の適用をうけることが可能になっておりますので、現在ご登録の氏名又は名称および住所にご変更がない場合は、あらためて「告知」を行なっていただく必要はございません。ただし、現時点でこれらの情報に変更が生じている場合は、速やかに当社所定の「登録情報変更」手続きを行なっていただきますようお願い申し上げます。

  • *1 当社の年始営業開始は、1月2日(金)午前8時からとなります。
  • *2 法人のお客さまに関しましては、「支払調書」は作成されません。ただし、氏名又は名称および住所の「告知」義務は存在します(公共法人等を除く)ので、ご注意ください。

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カスタマーデスク 0120-30-8806/03-6833-0250

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メールアドレス:
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FX取引の規制について金融庁証券・金融商品あっせん相談センター ADR FINMAC社団法人 金融先物取引業協会証券取引監視委員会たいせつにします プライバシーセコムトラストシステムズが発行した証明書

FX取引の規制変更に対する当社の取り組み

外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業  関東財務局長 (金商) 第278号
金融先物取引業協会 (会員番号1504) 

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