個人名義でのお取引の場合、確定した取引差損益・スワップ損益は課税対象になります。外国為替取引では、反対売買を行なうことで取引差損益額が確定するため、原則としてこの確定した差損益が課税対象となります。 未決済ポジションの場合、取引差損益額がまだ確定していないため、個人の方では申告の必要はありません。 またセントラル短資FXにおけるスワップ金利は、ポジションが持ち越された日の終値 (ニューヨーククローズ) 時点で金額が確定し、翌営業日に現金として取引口座内に反映されるため、例え未決済ポジションであっても、確定したスワップ金利は課税の対象になります。
なお、外貨で発生した取引差損益・スワップ損益も円換算の上、申告の必要があります。その際のレートは、「月次顧客報告書 (Statement) 」記載の評価レートをご利用いただくこととなります。
反対売買により確定した取引差損益は、「決済日」を迎えると実現損益として計上されていきます。
月次での期間損益をお求めになる場合は、「月次顧客報告書 (Statement) 」の「現金残高 (CashBalance)」欄における、「実現損益」の金額を通貨毎に通算していただくこととなります。
1月1日から12月31日までの期間損益は、毎年1月中旬に発行される「年次報告書」にてご確認いただけます。
決済や売買組合せ等により差損益が確定していない両建てポジションに関しては、未決済ポジションとして扱うことができます。各ポジションに係る未実現損益は課税額に通算する必要はございません。
持ち越しにより確定したスワップ損益は、「月次顧客報告書 (Statement) 」の「現金残高 (CashBalance) 」欄の項目「スワップ損益」に計上されています。月次でのスワップ損益をお求めになる場合は、この「スワップ損益」欄の金額を通貨ごとに通算してください。 「年次報告書」において、「月次顧客報告書」の「スワップ損益」を合算した合計額がご確認いただけます。
「両建て」状態の未決済ポジションに発生した「受け」「払い」のスワップも、当社取引では日々現金残高へ反映され、「スワップ損益」に計上することとなります。
当社はマルチカレンシー制度を採用しているため、取引により発生した外貨の差損益やスワップが、外貨のままで取引口座内に残ることとなります。これら外貨で発生した差損益やスワップも、やはり課税の対象となります。
課税額算出に際しては、円貨への換算が必要となりますが、原則的には当該損益が発生した時点の為替レートにより円換算することとなります。しかし、当社の場合スワップが毎日発生するため、外貨同士の通貨ペアポジションを長期で保有している場合などは、毎日評価額を算出する必要があり、個人のお客さまにとってはやや煩瑣な計算が要求されることとなります。しかし所得税法では、多通貨 (マルチカレンシー) 会計を採用している場合、各月末など継続的に利用する一定時点の換算レートを利用して、当該月内に発生した外貨差損益・スワップ損益を全て円換算することが認められております。
当社発行の「月次顧客報告書 (Statement) 」では、月末の終値 (ニューヨーククローズ) を基準に「円換算レート」として採用しております。
「年次報告書」において、各月の「月次報告書」を合算した合計額をご確認いただけます。
取引により発生した外貨は、「月次顧客報告書 (Statement) 」の「円換算レート」により一旦円評価額を算出する必要があります。
「取引内容 (Confirmation) 」中の項目「入出金等 (CashActivity) 」に「外貨 (売) @為替レート」と表記されているものが円転両替となります。
当該外貨を円転した際、上記円評価額との間に差損益が発生している場合は、課税額に通算することとなります。
取引口座内で発生した円貨を外貨に両替を行なっただけでは課税対象となりませんが、その外貨を再度日本円に両替し、その際差損益が発生した場合は、課税対象額に通算することとなります。
取引報告書における税務計算
取引報告書における税務計算、法人の場合の課税、お客さまから寄せられるご質問等について、ご案内いたします。
外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業 関東財務局長 (金商) 第278号
金融先物取引業協会 (会員番号1504)