個人の方が外国為替証拠金取引によって収入 (利益) を得た場合、取引を事業として行なっている方を除き、所得税法上、雑所得として課税されることになります。年末における含み益など未実現の利益は課税されません。所得税法は、所得を給与所得、事業所得、不動産所得など10種類に区分し、各所得について具体的にその内容を定めていますが、雑所得はほかの9つの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
具体的には、外国為替証拠金取引による所得のほか、公的年金、知人に対する貸付金の利子、外貨預金による為替差益、原稿料、講演料などが雑所得に該当します。
雑所得に該当する収入 (利益) はすべて合算します。複数の業者で収入 (利益) が発生している場合はもちろん、そのほかに外貨預金による為替差益、公的年金 (公的年金等控除額を控除後) 、原稿料、講演料などがある場合も、これらすべてを合算して収入金額を計算します。ただし、取引所為替証拠金取引によって生じた損益につきましては、申告分離課税の対象となりますので、この合算計算には含めません。取引により収入 (利益) と損失が生じている場合は、これらを通算して収入 (利益) を確定させます。損益通算は外国為替証拠金取引のほか、公的年金、原稿料など雑所得同士であれば適用できます。ただし、上記同様、取引所為替証拠金取引によって生じた損益につきましては損益通算を行なうことができません。
合算、損益通算した雑所得の収入金額から必要経費を差引いて雑所得の金額を計算します。
所得税法上、雑所得の計算にあたって収入 (利益) から必要経費を差引くことが認められています。
この必要経費については収入 (利益) を得るために要した費用、と規定しているだけで具体的な項目が限定列挙されているわけではありません。
必要経費に該当するかどうかは、一般的な常識の範囲内で判断していくことになります。
税法上、必要経費として認められるかどうかの立証責任は納税者側にあります。
したがいまして、後日税務署からの問合わせを念頭において、必要経費としてご自身で説明できるものを計上してください。
また、当然金額の裏付けも必要となりますので、領収書等の証拠書類は必ず保管しておく必要があります。なお、所得税法の時効は7年となっていますので、法定納期限 (3月15日) から最低7年間は保管が必要となります。
税金・確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署・専門家にお問合わせください。
外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業 関東財務局長 (金商) 第278号
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