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総合課税とは何ですか? |
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個人に対して税金を課する所得税では、所得の種類によって税額の計算方法に違いがあります。総合課税とは、給与所得、不動産所得など、いくつかの所得を合計し、累進税率を掛けて税額を算出する方法をいいます。累進税率なので、所得が増えると高い税率(最高で所得税、住民税合わせて50%)が適用されることになります。 |
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申告分離課税とは何ですか? |
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申告分離課税は、他の所得と合算せずに、特定の所得に対して個別の税率を掛けて税額を算出する方法をいいます。申告分離課税では、所得の多少にかかわらず一定の税率(FX取引の場合は、所得税15%、住民税5%の合計20%)で課税関係は終了します。 |
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確定申告の方法を教えてください。また必要になる書類等を教えてください。 |
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FX取引で利益が生じた個人の納税者は、1暦年間(1月1日から12月31日まで)を課税期間として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告書を提出しなければなりません。 |
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取引で利益を出た場合に申告する際の税率、税額の計算方法を教えてください。 |
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総合課税は累進税率、申告分離課税の場合は一定税率が適用されます。店頭FX取引から生じた利益については、2011年分は総合課税となりますので、給与所得などの他の所得と合算して、累進税率で税額を計算します。一方、2012年度以後の利益については申告分離課税となりますので、20%(所得税15%、住民税5%)の定率となります。 |
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未決済ポジションに対する評価損益は申告の対象となりますか。また未決済ポジションのスワップ益も同様ですか? |
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今回のFX取引に関する税制改正は、総合課税から申告分離課税に課税方法が変わるということで、FX取引の損益の認識は従来と同じ方法で行います。したがって、未決済ポジションに対する評価損益については、取引差損益がまだ確定していないため、申告の必要はありません。ただし、当社の未決済ポジションのスワップ益については、現金として取引口座に反映されていますので、実現されたものとして申告の対象になります。 |
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年間の取引の損益がマイナスであっても確定申告の必要がありますか? |
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今回の税制改正で、2012年分以後、店頭FX取引から生じた損失についても3年間の繰越控除が認められることになりました。ただし、損失の繰越控除を受けるためには、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後においても連続して確定申告書を提出することが条件になっています。 |
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他社で口座を開設している場合はどのように確定申告すればよいのですか? |
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今回の税制改正では、金融商品間の課税の中立性を高める観点から、店頭FX取引についても取引所取引と同様、申告分離課税が適用されることになりました。したがって、FX取引に係る所得は店頭取引、取引所取引の如何にかかわらず、すべて合算します。複数の業者で利益が発生している場合はもちろんですが、そのほかに商品先物取引など分離課税の対象となる先物取引から生じた利益がある場合は、これらすべてを合算します。対象となる先物取引から利益と損失が生じている場合は、これらを通算して損益を確定させ、申告することになります。 |
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法人の場合はどうなりますか? |
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今回の税制改正は、個人の所得税に関する事項で、法人税に影響を与えるものではありません。したがって、従来どおりFX取引から生じた損益については、その法人の事業目的により営業損益あるいは営業外損益として計上し、他の損益と合算して課税所得を計算することになります。 |
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外貨で発生した利益は申告しなければなりませんか? |
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今回の税制改正によって、損益の認識の仕方が変わるものではありません。したがって、当社の取引により口座内に発生した外貨の実現損益、スワップ損益についても従来どおり、実現したものとして申告額に計上する必要があります。 |
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「両建て」取引の含み損益は申告対象ですか? |
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これも従来と同様の処理になります。決済や売買組合せ等により差損益が確定していない両建てポジションに関しては、未決済ポジションとして扱うことができます。両建て状態で課税期間を持ち越した各ポジションに係る未実現損益は申告額に計上する必要はありません。 |
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取引で利益が出た場合、必ず確定申告をしなければいけませんか? |
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FX取引で所得が生じ、納税額が発生する人は確定申告をしなければなりません。ただし、給与収入が2,000万円以下の給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人は確定申告をしなくても良いことになっています。 |
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海外居住者の確定申告に関する手続きを教えてください。 |
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FX取引により生じた所得は、個人の非居住者の場合は課税対象になっていませんので、わが国での確定申告は不要です。海外居住者については、海外勤務の期間があらかじめ1年未満と定められている場合を除いて、非居住者として取扱われます。なお、税法は国ごとに異なりますので、居住地での税務につきましては、その地の税務専門家にお問い合わせいただく必要があります。 |
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確定申告時期に海外に転勤する予定ですが、その時の確定申告に関する手続きを教えてください。 |
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確定申告時に海外に居住していても、国内に居住していた期間に生じた所得については、わが国で確定申告をしなければなりません。この場合、出国時に納税管理人(確定申告書の提出などの処理を代わって行う人)を選任し、税務署に届け出ておく必要があります。 |
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日本に帰国する予定ですが、日本での確定申告に関する手続きを教えてください。 |
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FX取引に限定しますと、帰国までの非居住者期間の所得は申告対象になりません。帰国後の居住者としての期間の所得のみが申告対象になります。損失についても同様に、居住者期間の損失のみが繰越控除の対象になります。 |
取引報告書における税務計算
取引報告書における税務計算、法人の場合の課税、お客さまから寄せられるご質問等について、ご案内いたします。
外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
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