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  1. セントラル短資FX
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  4. 改正内閣府令に対する当社の対応について

会社情報

改正内閣府令に対する当社の対応について

2009年10月21日現在

2009年8月の金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者または登録金融機関は、今後以下のような対応をとることが義務付けられました。

セントラル短資FXでは、"Quality FX"〜お客さまに最高のご満足をいただける質の高い外国為替投資サービスの提供〜という経営理念のもと、法令遵守を徹底し、公正・誠実に行動することを最優先として業務を遂行しており、今般の改正内閣府令についても、速やかな対応を進めています。

1. 顧客からの預かり証拠金は、全額を信託銀行等へ金銭信託

(金商業等府令第143条第1項第1号)

当社の状況

2006年2月より全額信託保全スキーム「セキュリティートラスト」により区分管理を実施し、現在すでに(株)三井住友銀行に今回の内閣府令に合致した内容で、現金残高、未決済損益、スワップ金利のすべてを毎営業日に評価を行ない、必要な信託保全の金額を算出し、その金額以上を信託口座に預託しています。また、受益者であるお客さまの利益を代表する「受益者代理人」には弁護士を選任し、当社に万が一破綻するような事態等が生じた場合には、信託財産額に応じて配分額を計算し、受託銀行(三井住友銀行)から受益者代理人を通じてお客さまに返還するしくみになっています。

2. ロスカット・ルールの整備と遵守

(金商業等府令第123条)

当社の状況

今回の内閣府令および監督指針の改正で求められるロスカット・ルールとその管理体制の整備については、業務開始当初より実施しています。お客さまに証拠金を超えた損失が発生することのないよう配慮し、過去のボラティリティーを参考としたロスカットレベルを決定しており、また、為替相場の変動に対応してロスカット取引を機動的に実施することが重要であることから、十分な管理体制を構築しています。特にロスカットレベルに近いお客さまの取引口座については、ほぼリアルタイムで時価評価を実施するなど、お客さまの証拠金残高を超えて損失が発生する事態を回避するようシステム対応を行なっています。

3. 取引金額に対して想定元本の4%以上の証拠金を預かること

(金商業府令第117条第1項第27号及び第28号)

当社の状況

今回の内閣府令の改正により、2010年8月1日から2%以上、翌2011年8月1日には4%以上の証拠金を預かることが義務付けられました。
当社では、この内閣府令が公布された直後より商品性の検討とシステム対応を慎重かつ速やかに進めております。ご提供する商品の新しい内容が決まりましたら、直ちにお知らせいたします。

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FX取引の規制変更に対する当社の取り組み

外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業  関東財務局長 (金商) 第278号
金融先物取引業協会 (会員番号1504) 

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