開示情報
2012年3月31日時点
単位:百万円
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基本的項目 (A) |
4,836 |
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補完的項目 |
(B) |
0 |
その他有価証券評価差額金 (評価益) 等 |
0 |
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金融商品取引責任準備金等 |
0 |
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一般貸倒引当金 |
0 |
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長期劣後債務 |
0 |
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短期劣後債務 |
0 |
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控除資産 (C) |
2,356 |
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固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D) |
2,479 |
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リスク相当額 |
(E) |
595 |
市場リスク相当額 |
0 |
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取引先リスク相当額 |
27 |
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基礎的リスク相当額 |
567 |
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自己資本規制比率 (D) / (E) ×100 |
416.4% |
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自己資本規制比率の計算について
自己資本規制比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標であり、次の算式で計算します。
自己資本規制比率 (%) = 固定化されていない自己資本の額 / リスク相当額 x 100
金融商品取引法第46条の6第2項により、金融商品取引業者はこの自己資本比率を120%以上に維持することが義務付けられています。
外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業 関東財務局長 (金商) 第278号
金融先物取引業協会 (会員番号1504)