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特定投資家制度と期限日のお知らせについて

特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行(2007年9月30日)に伴い新たに導入された制度で、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に分け、特定投資家とのお取引に関しては、一般投資家とのお取引に課される様々な行為規制(契約締結時の書面交付、不招請勧誘の禁止等)が除外されます。

同法でいう特定投資家とは、(1)国や適格機関投資家、(2)地方公共団体や特殊法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社などのお客様です。これに対し一般投資家とは、特定投資家以外のお客様となります。
また、一定の要件を満たせば特定投資家から一般投資家へ、あるいは一般投資家から特定投資家へ移行することが認められています。このうち、特定投資家から一般投資家へ移行できるのは、上記(2)のお客様に限られています。一般投資家から特定投資家への移行できる個人のお客様については、法令で以下の要件が定められています。

  • 取引の状況その他から合理的に判断して、承認日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること
  • 取引の状況その他から合理的に判断して、承認日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること
  • 契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること

上記の法定要件を満たしたお客様につきましては、お申し込みにより当社が移行を承諾する手続きが必要となります。移行期間(移行後に「特定投資家」または「一般投資家」として認められる期間)は、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月末日となります。移行期間後も同じ扱いをご希望のお客様は、再度お申し込みが必要となりますのでご了承ください(法令上、自動更新はできません)。

なお、当社は投資家保護の観点から、「特定投資家」のお客様につきましても、法令に定められた行為規制を除外せずに、「一般投資家」のお客様と同様の対応をさせていただいております。

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カスタマーデスク 0120-30-8806/03-6833-0250

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メールアドレス:
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外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより少額の資金で大きな金額のお取引を行うことが可能ですが、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失となる可能性があります。また、取引証拠金として、必要証拠金 (想定元本の4%[法人は1%又は4%]) 以上の金額が必要となります。取引レート、両替レート及びスワップ金利には売値と買値の提示価格に差 (スプレッド) が生じます。取引手数料は無料です。受渡手数料は1万通貨あたり500円です。顧客報告書発行手数料は無料 (郵送の場合は最大2,625円/1回) です。当社との契約形態は店頭外国為替証拠金取引となり、お取引に際しましては契約締結前に交付いたします「店頭外国為替証拠金取引説明書」等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。
セントラル短資FX株式会社
第一種 金融商品取引業  関東財務局長 (金商) 第278号
金融先物取引業協会 (会員番号1504) 

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